省エネ住宅ポイント制度とは?
省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を図るとともに、消費者の需要を喚起し、住宅投資の拡大を図る事を目的とし、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
ポイント発行に関する“肝”
- 自から居住することを目的として、エコ住宅を新築される方とエコリフォームをされる方にポイントを発行します。
- 発行されるポイントは新築は1戸あたり30万ポイント、リフォームは1戸あたり上限30万ポイントの範囲で工事等の内容に応じたポイントが発行されます。(耐震改修を伴うエコリフォームの場合1戸あたりの上限は45万ポイント。)
- ポイントが発行されるまでには、「ポイント発行申請」「ポイント交換申請」「完了報告」などの手続きが必要です。(手続きは、発行対象や諸条件により異なります。)
ポイント発行対象は?
1)エコ住宅の新築
所有者が自ら居住するために取得する住宅が対象です。(借家は対象外)
また、次の1~5のいずれかに該当する新築住宅
(基準を満たすことを証明する登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。)
- 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
- 一次エネルギー消費量等級5の住宅
- 一次エネルギー消費量等級4の木造住宅
- 断熱等性能等級4の木造住宅
- 省エネルギー対策等級4の木造住宅
申請には、新たに建築する住宅(注文住宅・分譲住宅)の取得(新築タイプ)と
平成26年12月26日までに完成した新築住宅※の購入(完成済購入タイプ)があります。
※ 工事完了の日から1年以内であり、人の居住の用に供したことのない住宅
2)エコリフォーム
全ての住宅が対象。
<対象となる工事内容>
次の1~3のいずれかの改修工事
- 窓の断熱改修
- 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- 設備エコ改修(エコ住宅設備※を3種類以上設置する工事)
+
これらに併せて行う以下の工事等
- その他の工事等
- バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等拡張)
- エコ住宅設備※(2種類以下)
- リフォーム瑕疵保険への加入
- 耐震改修工事
- 既存住宅購入に伴うエコリフォームによるポイント加算
※太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓
発行されるポイント数は?
1)エコ住宅の新築
1戸あたり 300,000 ポイント
2)エコリフォーム
1戸あたり300,000ポイントを上限
※耐震改修を行う場合は、1戸当たり 450,000 ポイントを上限とします。
申請対象期間は?
<工事等の期間>
●工事請負契約 :平成26年12月27日以降
- ※建築着工前である場合、既存契約の変更契約を含みます。
- ※完成済購入タイプ は、工事請負契約の期間に制限なし
●着工・着手 :平成26年12月27日~平成28年3月31日
- ※工事請負契約以降
- ※完成済購入タイプ は、建築の着工の期間に制限なし
●工事の完了 :平成27年2月3日以降
- ※完成済購入タイプ は、平成26年12月26日まで
●不動産売買契約 :平成26年12月27日以降
- ※変更契約はみとめられません
- ※完成済購入タイプ は、平成27年2月3日以降
<申請期間>
- ●ポイント発行申請の期間
- 受付開始:平成27年3月10日
- (ポイント予約申請も同様)
- 期限 :予算の執行状況に応じて公表
※遅くとも、平成27年11月30日までには締め切ります
- ●ポイント交換申請の期間
- 受付開始:平成27年3月10日
- 期限 :平成28年1月15日
●完了報告の期限<工事完了前のポイント発行申請を行った場合のみ必要>
戸建て:平成28年9月30日
共同住宅等で階数が10以下の場合 平成29年3月31日
共同住宅等で階数が11以上の場合 平成30年3月31日
戸建て、共同住宅等:平成28年6月30日
共同住宅等で耐震改修を実施する階数が10以下の場合 平成29年3月31日
共同住宅等で耐震改修を実施する階数が11以上の場合 平成30年3月31日
- ※工事完了前のポイント発行申請で即時交換を利用できるのは、平成28年2月15日までに即時交換工事を含めた完了報告が可能な場合のみ【国土交通省 省エネ住宅ポイント事務局ホームページより抜粋】
岐阜県でリフォームをお考えの方!詳しくはKIRAKUスタッフにお尋ね下さい^^