住宅ストック循環支援事業補助金とは?
良質な既存住宅の市場流通を促進し、若者の住居費負担の軽減及び既存住宅流通市場の拡大、
耐震化率・省エネ適合率の向上等 良質な住宅ストックの形成及びリフォーム市場の拡大を目的とした
補助金制度です。
対象となる住宅エコリフォームの要件
1)自ら居住する住宅について、施工者に工事発注して、エコリフォームを実施すること
2)エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること
3)予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手すること
補助事業者とは?(大幸住宅樂々工房は事業者登録しています)
補助事業者は、次のいずれかに該当する法人又は個人事業主
1)工事請負契約によりエコリフォームを施工する建設業者
2)工事請負契約によりエコリフォームを施工するリフォーム事業者(建設業者を除く)
なお、補助事業者は、事務局が別に定める事業者登録の手続きを行う必要があります。
- 事業者登録の受付は終了しました。
補助の対象
次の①~③のいずれか1つが必須となります。
かつ、①~③の補助額の合計が5万円以上であることが必要です。
原則として、国の他の補助制度との併用はできません。
①開口部の断熱改修※1※3(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修※1※3 (一定量の断熱材を使用)
③設備エコ改修※1(エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)
【エコ住宅設備】 太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓
①~③のいずれかと併せて実施するA~Eの改修工事等も対象となります。
④併せて対象とするリフォーム等
A.バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
B.エコ住宅設備の設置※1(1種類又は2種類の設置)
C.木造住宅の劣化対策工事※2(土間コンクリート打設等)
D.耐震改修※3
E.リフォーム瑕疵保険への加入※3
- ①、②の断熱改修及び③、④-Bのエコ住宅設備は、事務局に登録された製品を使用して実施するリフォームが対象となります。
- リフォーム瑕疵保険に加入するものが対象となります。
- 管理組合が発注者である共同住宅(共用部分)のリフォーム工事の場合は、①(内窓除く)、②、④のD及びEのみ申請可能とします。
岐阜県でリフォームをお考えの方!詳しくはKIRAKUスタッフにお尋ね下さい^^